(2) 燃料油管として使用するゴムホース (3) 燃料油以外の油で当該油の引火点が150℃以下のものに使用するゴムホース −4 アルミ青銅鋳物製プロペラ 機関規則心得附属書〔2〕1(6)(◆砲竜?蠅砲茲蝓▲廛蹈撻蕕留??擇咼椒垢ヒJISH5114「アルミ青銅鋳物」に規定されるAlBC3の規格に適合するものを使用する場合は、附属書C−2に定める承認試験を行うこと。 1.4.2 材料試験 −1 材料試験の特例 次に掲げる材料の材料試験の方法は、製造方法等に関する資料を添付のうえ首席船舶検査官に伺い出ること。 (1) 蒸気タービンのタービン羽根に用いる鍜鋼品 (2) 圧延比が6未満の熱間圧延棒鋼 (3) 減速歯車装置に用いる歯車であって表面硬化処理を施すもの −2 材料試験の範囲 材料試験は、機関規則心得附属書〔2〕2(1)に定めるところにより試験を執行すること。 −3 試験片の採取方法 ボイラの管寄材に使用する鍜鋼品又は鋼管及びプロペラに使用する非鉄金属からの試験片の採取方法は、附属書C′2によること。 −4 材料試験の省略 (1) 材料試験のうち化学分析試験については、製造者が発行する成績を有する場合であってその内容が適当と認められるものについては、当該成績書の確認にとどめて差し支えない。 (2) 次表左欄に掲げる材料について、同表右欄に定める事項の確認を行った場合は、材料試験を省略して差し支えない。また、量産方式により製造されるこれらの材料は、6ケ月ごとに材料試験又は前述の確認を行えば、一品ごとの材料試験を省略して差し支えない。 前ページ 目次へ 次ページ
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